日系企業が中国でビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
【第6回】
中国での労働紛争解決
労働紛争が生じた場合は、①労使間の直接的または労働組合等を介しての和解合意、②調停機構による調停、③労働紛争仲裁委員会による仲裁、または、④人民法院(裁判所)による訴訟により、労働紛争を解決することができる。
労働紛争の解決手法と、その主な流れは、下記の図のである。
日系企業が中国でビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。
労働紛争が生じた場合は、①労使間の直接的または労働組合等を介しての和解合意、②調停機構による調停、③労働紛争仲裁委員会による仲裁、または、④人民法院(裁判所)による訴訟により、労働紛争を解決することができる。
労働紛争の解決手法と、その主な流れは、下記の図のである。