コラム

担当者が知っておくべき!労務ポイント④【シンガポール】退職金と社会保険制度

~日系企業がシンガポールでビジネスを行う際に、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします~

【第4回】

《退職金》

  • 法定の退職金制度はないため、会社が雇用契約書や就業規則上で、独自に決める場合が多い。
  • 退職金が法定上設けることが求められていない中、会社が独自に退職金制度・スキーム等を設けていることがある。
  • しかし人員削減を目的とする解雇(リストラ)の場合、2年以上勤続した従業員には、[勤続年数×基本月給]を支払うものとするガイドラインを、労働省・労働組合・経営者連盟合同組織(TAFEP)が提唱している。

《社会保険制度》

シンガポールの社会保険制度として、三つの積み立て口座を含む中央積立基金(Central Provident Fund)がある: