~日系企業がシンガポールでビジネスを行う際に、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします~
【第3回】
《就業規則》
シンガポールでは就業規則を作成する義務はないが、企業の文化・慣習・価値観等を浸透させることを目的に、法的拘束力の雇用契約書の中に就業規則として「Company Handbook」に同意する項目を含めることが一般的である。当該Handbookには、服務規程や福利厚生などに加え情報セキュリティや懲戒処分等に係る内容が含まれることが多い。
《雇用契約》
・雇用契約締結時には使用者及び労働者間で17個の重要事項(Key Employment Terms:KET事項)の合意が義務付けられている:

・雇用主はKET事項では、後に確認ができるように保管をする義務がある。
・試用期間に関する法律上の制限はない。ただ(有給)休暇には試用期間と関係なく、労働法的観点より3か月間の勤続を以て付与される休暇がある。