コラム

担当者が知っておくべき!労務ポイント②【ベトナム】雇用契約と試用期間について

日系企業がベトナムでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします。

【第2回】

ベトナムの雇用契約と試用期間について

《雇用契約》

  • 原則2種類あり:①有期の雇用契約、および②無期の雇用契約
  • 有期の雇用契約は36ヵ月以内の契約となる
  • 有期の雇用契約において、雇用を継続する場合には、既存契約の終了日より30日以内に更新雇用契約を締結しなければならない。30日を過ぎても更新雇用契約を締結せずに雇用を継続した場合には、無期の雇用契約を締結したとみなされる
  • 有期の雇用契約の更新は1回まで認められる。以降は、自動的に無期の雇用契約となる

《試用期間》

  • 業務に対して、1回のみの試用期間の適用が認められる
  • 試用期間は以下の通り
    • 企業の管理者(現地法人の社長やマネージャー候補):180日以内
    • 専門学校以上の専門性が求められる業務:60日以内
    • 技術ワーカーや事務補助職、中級程度の専門を要する業務:30日以内
  • 試用期間中は基本給を85%まで下げることができる
  • 試用期間中は強制保険(=社会保険)の加入義務無し