コラム

担当者が知っておくべき!労務ポイント③【タイ】タイの社会保険について

日系企業がタイでビジネスを行う際の、労務上の主な留意点を全5回の連載にて解説いたします。

【第3回】

タイの社会保険

タイには下記の社会保険等がある。

種類            内容
社会保険15歳以上60歳未満のすべての民間労働者が強制加入となり、労働者が60歳を過ぎても継続雇用されている時は、被保険者であるとみなされる。使用者は、1人でも労働者を雇用する場合には社会保険に加入する必要がある。社会保険料は労使折半で賃金の5%ずつ。但し上限あり。社会保険の給付対象は被保険者本人に限られ、家族は対象外。
健康保険傷病給付は、社会保険加入の際にあらかじめ診療を受ける指定病院を一つ選択して登録する必要があり、指定病院以外での保険診療を受けることができない。傷病給付以外の給付には、障害給付・出産給付・死亡給付・老齢年金給付・失業保険給付等がある。
失業保険失業保険給付については、会社都合退職の場合は給与の50%×180日間、自己都合及び契約満了の場合は給与の30%×90日間相当が支給される。但し上限あり。
労災保険労働者が業務上の事由により負傷し、疾病にかかった場合に備え、使用者は治療費、装具等の費用、リハビリ費用、及び葬儀費用を省令に定められた原則、方法、金額に従い支給すること。補償金は、労働不能となった期間や器官喪失、障害の有無等に応じて支給される。但し上限あり。「負傷」は、使用者のための業務遂行、使用者の利益保全のため、または使用者の指令に基づく業務に起因する必要があり、「疾病」は業務の性質または状況により生じたものである等の条件がある。