コラム

担当者が知っておくべき!労務ポイント⑤【シンガポール】賃金と時間外手当について

~日系企業がシンガポールでビジネスを行う際に、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします~

【第5回】

《賃金》

シンガポールでは、主な支給対象および内容は以下のとおりである:

《時間外手当》

  • 残業時間は、原則72時間を超えてはならないとされている。
  • 残業が発生した場合、割増賃金は基本給1.5倍の賃金額である
  • 休日労働が、使用者と労働者のどちらの要求によるものかで、割増賃金額は異なる(以下表):

※1休日労働の割増賃金額(日額)の計算方法:{(12×月基本給)/(52×週平均労働日数)}×2

※2時間外労働割増賃金の計算方法:基本時給(※3)×1.5×時間外労働時間(h)

※3基本時給の計算方法: (12×月基本給)÷(52×44)