~日系企業がシンガポールでビジネスを行う際に、労務上の主な留意点を全6回の連載にて解説いたします~
【第2回】
《祝日と有給休暇》
- 11日ある祝日は全て基本給に基づいた有給である。休日と重なる場合は別日を有給休暇または1日の基本給額を支給しなければならない。
- シンガポールでは8つの休暇付与が義務付けられており、このうち「養子縁組有給休暇」「育児有給休暇」「産前産後休暇」「パタニティ有給休暇」「シェア有給出産休暇」は取得要件を満たせば政府より支援金をいただく形で有給の休暇となる制度である。

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